保税地域は、輸入の許可が出る前の貨物が置かれる「待機場所」

外国貨物(許可を受ける前) 🚢 日本に到着船や飛行機で 🔒 保税地域に置く申告・検査・税金の納付 許可税関長 引き取り国内へ 許可が出るまでの間、貨物は「外国貨物」として保税地域に置かれる 許可を受けると、外国貨物ではなくなる
輸入の流れの中で、保税地域に置かれる期間

許可を受ける前の貨物は、「外国貨物」と呼ばれる

外国から日本に届いた貨物は、すぐに国内へ持ち出せるわけではありません。
税関の案内(カスタムスアンサー9203)によると、貨物を国内に引き取るには、税関のチェックを受け、関税や内国消費税などの税金を納めたうえで、税関長から輸入の許可を受ける必要があります。
この許可を受ける前の貨物を、「外国貨物」といいます。

関税法でも、外国貨物は「外国から到着した貨物で、輸入が許可される前のもの」と定められています(関税法第2条)。
つまり、許可が出た瞬間に、貨物は外国貨物ではなくなります。

税金を納める前のまま置いておける場所が、保税地域

外国貨物のままの状態で、つまり税金を納めないまま、倉庫に保管したり、工場で加工したり、展示会に出したりできれば、商取引の上でとても便利です。
そのための仕組みが「保税制度」で、大きく分けて次の2つがあります(カスタムスアンサー9203)。

制度内容
保税地域制度特定の場所や施設で、外国貨物の保管・加工・製造・展示などができる制度。この場所や施設が保税地域
保税運送制度税関長の承認を受けて、保税地域・港・空港などの間を、外国貨物のまま運べる制度

この記事の主役は、上の「保税地域制度」の側です。
輸入の実務では、保税地域は「輸入許可が下りる前の貨物を、関税・消費税を留保したまま置ける税関管理下の場所」と覚えておけば十分です。

保税地域は5種類あり、港で出会うのはおもに「指定保税地域」と「保税蔵置場」

貨物を「置く」ための場所 指定保税地域港湾施設など一時蔵置 1か月 保税蔵置場民間の倉庫など長期蔵置 2年 加工・展示などの場所 保税工場加工・製造 保税展示場展示・使用 総合保税全部入り 普通の輸入貨物が主に置かれるのは、左の2つ (期間は税関の案内による。個別の運用は税関・業者に確認)
保税地域の5種類(関税法に基づく区分)

5種類の違いは、「何ができるか」と「置いておける期間」

税関の案内では、保税地域は次の5種類に分かれています。
名前は似ていますが、できることと貨物を置いておける期間が違います。

種類主な機能貨物の蔵置期間
指定保税地域外国貨物の積み卸し、運搬、一時蔵置1か月
保税蔵置場外国貨物の積み卸し、運搬、長期蔵置2年(延長可能)
保税工場外国貨物を原料とする加工・製造2年(延長可能)
保税展示場外国貨物の展示・使用税関長が指定する期間
総合保税地域積み卸し、運搬、長期蔵置、加工・製造、展示2年(延長可能)

指定保税地域と保税蔵置場は、設置する人も場所も違う

5種類のうち、普通の輸入で貨物が置かれるのは、おもに指定保税地域と保税蔵置場の2つです。
この2つは、誰が設置するかが違います(税関の案内およびJETROの解説による)。

  • 指定保税地域(財務大臣が指定)国や地方公共団体の施設などで、港湾施設が該当する。例として、コンテナヤードが挙げられている。税関手続きを簡単・迅速にするための場所で、一時蔵置の期間は1か月
  • 保税蔵置場(税関長が許可)民間の倉庫などが該当する。外国貨物を長く保管できる場所で、蔵置期間は2年(延長可能)とされている
📌 期間の細かい運用は、実際の貨物ごとに確認する

上の期間は、税関のカスタムスアンサー9203の表にある基本の数字です。
実際に貨物がどこに置かれ、いつまで置けるかは、その保税地域の種類や承認の内容で変わることがあります。
自分の貨物については、乙仲(通関業者)や船会社、税関に確認してください。

許可前の貨物は、勝手に保税地域の外へ持ち出せない

🚢 日本に到着外国貨物
→
🔒 保税地域ここから出せない
→
📝 輸入申告検査・税の納付
→
🛃 輸入許可税関長
→
🚚 国内へ搬出外国貨物ではなくなる
許可が出る前は保税地域に置く。許可が出たあとに、国内の倉庫や納品先へ動かせる

関税法は、外国貨物を保税地域以外に置くことを禁じている

関税法第30条は、「外国貨物は、保税地域以外の場所に置くことができない」と定めています。
例外は、遭難した船の貨物(難破貨物)や、保税地域に置くことが困難または著しく不適当だと税関長が認めて、期間と場所を指定して許可した貨物などに限られます。

つまり、輸入許可が出る前の貨物を、自社の倉庫や取引先にこっそり先に運び込むことはできません。
納期が迫っているときでも、この原則は変わりません。

許可が出る前に動かすことはできない

通関の許可は、申告をして、必要な検査を受けたうえで得るものです(関税法第67条)。
書類の不備や、他の法令の許可が足りないなどで申告が進まないと、貨物はその間ずっと保税地域に置かれたままになります。
通関の遅れは、納品の遅れに直結します。

許可が出るかどうかで、貨物の動かし方が決まる

ここまでの流れを、判断の形で整理します。
貨物は許可が出るまで保税地域にとどまり、申告・検査・納税が済んで許可が出てはじめて、国内へ動かせます。

flowchart TD
  A[貨物が日本に到着] --> B{輸入許可は出た?}
  B -- いいえ --> C[保税地域に置く]
  C --> D[申告・検査・税金の納付]
  D --> B
  B -- はい --> E[国内の納品先へ搬出]
      
許可の有無で、貨物の居場所と動かし方が決まる

保税運送を使えば、保税地域の間は外国貨物のまま動かせる

許可前の貨物でも、保税運送の承認を税関長から受ければ、保税地域・港・空港などの間を外国貨物のまま運べます(カスタムスアンサー9203)。
たとえば、港に着いた貨物を、通関を行う別の保税地域へ移す場合などが考えられます。
これは「許可前に国内へ出す」のとは違い、あくまで税関の管理下を保ったままの移動です。

【逆引き】貨物がいまどこにあるかで、できることが決まる

🚢 日本に着く前まだ輸送中 到着したら次へ 🔒 保税地域の中外国貨物 許可が出るまでここ 🏠 輸入許可のあと外国貨物ではない 国内の納品先へ 「いま貨物はどこ?」が分かれば、次に必要な手続きが分かる 許可前の貨物は、原則として保税地域の外に置けない
貨物の居場所から見た、保税地域の位置

居場所別:貨物の状態と、次にやること

ここまでの内容を、貨物の居場所から確認できる表にまとめます。
「いま貨物はどこにあって、何ができるのか」が分からなくなったときに使ってください。

貨物の居場所貨物の状態できること・次にやること
輸送中(日本に着く前)外国貨物到着に向けて、書類の準備を進める
港の指定保税地域(コンテナヤードなど)外国貨物(許可前)輸入申告・検査・税金の納付を進める。一時蔵置の期間は1か月が基本
民間倉庫の保税蔵置場外国貨物(許可前)外国貨物のまま保管できる。許可が出るまで、倉庫の外には出せない
輸入許可を受けたあと外国貨物ではなくなる保税地域から搬出し、国内の納品先へ運べる

自分の貨物がどこにあるかは、乙仲か船会社に聞くのが早い

貨物がどの保税地域に入るかは、船会社や乙仲(通関業者・フォワーダー)が把握しています。
貨物の居場所が分からなくなったら、まず担当者に「いま、どの保税地域にありますか」と聞いてください(これは一般的な実務上の進め方です)。
全国の保税地域の一覧は、税関のホームページ「保税ポータル」などでも公開されています。

乙仲やフォワーダーの違いは、乙仲の記事で説明しています。
また、貨物が動くタイミングごとの書類は、輸入書類が出てくるタイミングの記事が参考になります。

よくある質問

保税地域にいる間許可前・税関の管理下 許可 許可のあと国内へ動かせる
「許可」が、保税地域の中と外を分けている
Q. 保税地域にある間も、税金はかかりますか?
保税地域に置いておくだけであれば、関税や消費税はまだ納めません。
税金は、輸入の許可を受けるまでに納めるものです(税関カスタムスアンサー9203)。
ただし、貨物を預ける場所によっては、保管の費用が別にかかることがあります(一般的な実務の説明です)。
金額や条件は業者によって異なるため、見積もりで確認してください。
Q. 保税地域は、自分で選べますか?
貨物をどの保税地域に入れるかは、船会社や乙仲の手配で決まることが一般的です(一般的な実務の説明です)。
希望がある場合は、発注や手配の段階で担当者に相談してください。
Q. 蔵置期間を過ぎたら、どうなりますか?
期間を超えたときの扱いは、保税地域の種類や状況によって異なり、この記事の出典の範囲では詳しく確認できていません。
期限が近づいたら、税関または手配した乙仲に早めに確認してください。
Q. 航空便の貨物も、保税地域に置かれますか?
外国貨物を保税地域以外に置けないという関税法第30条のルールは、輸送手段を区別せず、外国貨物すべてに当てはまります。
航空便の貨物も、輸入の許可が出るまでは外国貨物です。
具体的にどの保税地域に入るかは、手配した業者に確認してください。